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I-2. 優先権の主張

  • 通常出願の出願人は、1つ又は複数の先の外国出願に基づく優先権(パリ優先権)を主張することができる<特許法規則1.55(a)>
  • 外国出願に基づく優先権を主張する通常出願(後の出願)は、外国出願の出願日から12月以内に出願されなければならない<特許法規則1.55(b)>
  • 外国出願に基づく優先権の主張は、外国出願の出願番号、外国出願がなされた国又は国際知的所有権当局、外国出願の出願日を特定することにより行う<特許法119条(b)(1)>
  • 優先権の主張は、後の出願の実際の出願日から4月又は先の外国出願の出願日から16月の遅い方までに提出されなければならない<特許法規則1.55(d)>
  • 優先権の主張は、出願データシートに提示されなければならず、優先権の根拠となる外国出願を、出願番号、国(又は知的所有権当局)、及び出願の年月日を指定することにより特定しなければならない<特許法規則1.55(d)>
  • 特許商標庁長官は、先の外国出願の優先権証明書(certified copy of the foreign application)及びその英語翻訳文の提出を要求できる<特許法119条(b)(3)>
  • 日本と米国は優先権書類の交換に同意しているため、優先権証明書(certified copy of the foreign application)の提出を省略することができる。ただし、出願データシートに外国出願にアクセスするための情報を記載する<特許法規則1.55(i)>
  • 英語以外の言語による外国出願の英語翻訳は、審査官が依拠する引例を克服するために必要となる場合、審査官により特に要求された場合等を除き、要求されない<特許法規則1.55(g)(3)>

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