ご挨拶
弁理士法人i-MIRAIは、1994年創立の川北国際特許事務所を前身として2025年に新たに
創立された、外国出願を得意とする弁理士法人です。
私たちは、川北国際特許事務所の時代から30年以上にわたり、クライアントの皆様にとっ
て特に重要な案件ともいえる外国出願をお任せ頂くことの重みを感じながら、一件一件を
有意義な権利に結実させるよう粉骨砕身して参りました。
その甲斐もあってか、多くのクライアントの皆様のご信頼を頂き、私たちがお手伝いをし
た外国出願の数は約30か国で合計4500件を超え、登録された米国特許の数は2000件に
至っております。
弊所に蓄積された外国出願のノウハウを、貴社技術の海外での権利化にぜひご活用下さい。
弁理士法人i-MIRAI
代表弁理士 川北 喜十郎

i-MIRAIの約束

1.発明の本質を捉えます
発明者様にご説明頂く発明が、権利化に最も適した形でない場合も少なくありません。私たちは、貴社の大切な技術を最適な形で権利化すべく、発明者様との対話を通じて発明の本質を捉えます。

2.翻訳しやすい明細書を作成します
翻訳の負荷は日本語明細書の出来に大きく左右されます。技術を的確に文章化するために、難解な修飾語や、主語を忘れてしまいそうな長文は必要ありません。私たちは、長年にわたる英文明細書作成の経験に基づき、翻訳しやすい明細書を作成します。

3.外国での権利化を視野に入れた明細書をご提案します
各国の法制や判例に違いが存在するため、日本での権利化のみを視野に入れた明細書と、外国での権利化を視野に入れた明細書とでは、自ずと書き方が異なってきます。私たちは、長年にわたる外国出願の経験に基づき、外国での権利化を視野に入れた明細書をご提案します。

4.貴社と現地代理人とをストレスフリーで繋ぎます
現地代理人への万全な指示、現地代理人からの報告や提案の十分な理解には、時として想定外の手間を要し、ストレスが生じます。私たちは、各国法制の理解と英語力とを持って貴社と現地代理人との間に立ち、貴社と現地代理人とをストレスフリーで繋ぎます。

5.国内出願から外国出願まで一人の弁理士が担当します
いずれも10年以上の経験を有する弊社弁理士の一人が、国内出願から外国出願まで、責任を持って担当します。
お知らせ
- [2026/02/01] 弊所クライアント、株式会社アンディヴィデュエル様の商標「シーラカンス」が商標登録されました。この商標を冠した株式会社アンディヴィデュエル様の「シーラカンスモナカ」や「シーラカンスタマゴ」は、贈り物としても喜ばれる新しい仙台銘菓です。ぜひご賞味下さい。
- [2026/01/01] あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。
- [2025/07/14] 弊所クライアントが革新的なコーヒードリッパーの製品化を実現すべくクラウドファンディングを実行中です。ぜひご覧ください。
- [2025/05/20] 令和7年5月20日、弊所を通じて成立した米国特許の累積件数が2000件に到達しました。弊所を信頼し大切な案件を任せて下さったクライアントの皆様に御礼申し上げます。
- [2025/03/25] 令和7年3月19日、知財高裁(控訴審)は、豊胸用組成物の特許発明について、その目的は主として審美にあるとされている等の理由により、「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のために使用する物)を混合することにより製造されるべき医薬の発明」(特許法69条3項)には当たらないと判断しました。その上で知財高裁は、調剤行為の免責規定(特許法69条3項)の適用を認めず、医師である被控訴人による特許権の侵害を認めました。<令和5年(ネ)第10040号>
- [2025/03/21] 特許庁に対する申請手続の多くは既に押印が廃止されていますが、引き続き押印を必要とする手続きについても、令和7年4月1日以降は、代理人等の宣誓により、印鑑証明書等の提出が原則として省略可能となります。リンク先の特許庁ウェブサイトにおいて、2.(3)~(5)をご参照下さい。
- [2025/03/05] 令和7年3月3日、最高裁は、特許発明の一部を海外(米国)のサーバで実施する行為について、特許権の効力が及ぶと判断しました。<令和5(受)14><令和5(受)2028>
- [2025/03/04] 令和7年3月7日(金曜日)13時30分より、令和6年度 パテントコンテスト・デザインパテントコンテストの表彰式が行われます。オンライン観覧も可能です。弊所の川北代表弁理士が上智大学で授業指導を行った学生1名も優秀賞を受賞しています。
- [2025/02/15] 著書「実例からわかる 特許化の要点」(森北出版)の販売部数が2000部を超えました
- [2025/02/03] 令和7年1月30日、知財高裁(控訴審)は、AIを特許法上の発明者として認めない旨の東京地裁(一審) の判決を支持し、原告の控訴を棄却しました。<令和6(行コ)10006>
- [2025/01/19] 本日(2025年1月19日)より、米国特許商標庁(USPTO)の料金改定が発効します。様々な項目で値上げがなされておりますのでご注意下さい。
- [2025/01/01] 令和7年1月1日より、(旧)川北国際特許事務所は、弁理士法人i-MIRAIとして業務を開始いたしました。
- [2024/12/26] ホームページを公開しました。


