I-5. 拒絶理由通知
1. 庁通知(オフィスアクション)
- 審査官は、出願に記載された発明の特許可能性及び形式的事項について審査を行う<特許法規則1.104(a)(1)>
- 審査の結果はオフィスアクションとして出願人に通知される。出願人に不利な決定、異議又は要求はオフィスアクションに記載される。また、手続きを継続することの適否を判断する上で有用となり得る情報又は文献が出願人に提供される<特許法規則1.104(a)(2)>
- 新規性又は非自明性を有さないとしてクレームを拒絶する場合、審査官は、把握している中で最も適切な引用文献を挙げなければならず、引用文献が複雑である場合等は、拒絶において依拠する箇所をできる限り具体的に特定する必要がある。通常は、新規性又は非自明性の拒絶の根拠となると審査官が考える引用文献中の記載及び構成が、段落番号及び符号により特定される<特許法規則1.104(a)(2)>
- 拒絶において審査官は、特許可能性に影響を及ぼす事項についての出願人の自認、及び審査官自身の知識にも依拠することができる<特許法規則1.104(a)(3)>
- オフィスアクションを受け取った出願人は、更なる審査を受けるためには応答書面を提出しなけばならない。応答書面は、オフィスアクションにおける誤りを明確且つ具体的に指摘し、且つオフィスアクションに記載された拒絶理由及び異議の全てに応答したものでなくてはならない<特許法規則1.111(b)>
- 応答書面は、出願を最終的な決定へと進めるための誠実な試みと認められるものであることを要する。クレームの文言が如何にして引用文献から特許可能に区別されるかを具体的に指摘することなく、クレームが特許可能性を有する発明を規定していると概略的に主張するのみでは当該要件は満たさない<特許法規則1.111(b)>
2. 非最終拒絶理由通知(ノンファイナルアクション)への応答
(以下、順次公開予定)


